健康診断や人間ドックを受ける人が増えてますが、費用が気になるものです。そんなとき、「医療費控除の対象になるのか?」 という疑問が出てきます。
この記事では
- 医療費控除とは
- 健康診断や人間ドックは医療費控除に該当するか
- 確定申告の際、健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象になる場合
について詳しく解説します。
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医療費控除とは
1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が一定額を超えたときに、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
- 控除額の計算方法
医療費控除額は、保険金や給付金などで補填される金額を差し引いて計算します。

人間ドック・健康診断・特定健診の費用は原則、医療費控除の対象ではない
健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。念のため調べておきたいなどの理由から、人間ドックや健康診断にCT、MRIなどの検査を付加した場合の費用も、治療にかかったものではないため医療費控除の対象外です。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象になる場合
健康診断や人間ドックの費用が、以下のいずれかに該当する場合は医療費控除の対象になります。
- 健康診断・人間ドックで異常が見つかり、その後の治療につながった場合
健康診断や人間ドックを受けた結果、異常が発見され、医師の指示により治療を行った場合、その診断費用も医療費控除の対象となります。
例:人間ドックで糖尿病の兆候が見つかり、その後病院で治療を開始した場合。
- 特定の疾病に関する検査が含まれている場合
例えば、がん検診や脳ドックなど、病気の早期発見を目的とした検査であり、医療行為と認められる場合は控除の対象になることがあります。
このように、人間ドックや健康診断、特定健診いずれの場合も、該当する疾病が発見されただけでは医療費控除の対象にはなりません。診断を受けて治療や指導が行われた場合に医療費控除の対象となります。がん、心疾患、脳血管疾患などの重篤な病気が発見された場合は医療費控除の対象となる可能性が高いです。具体的な適用可否については、税務署や税理士に確認するのが確実です。
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