風邪薬やアレルギー薬をよく買うけど、税金の控除が受けられるって知っていましたか?対象の市販薬を年間12,000円以上購入しているなら、税金が安くなる可能性があります。
この記事では
- セルフメディケーション税制とは
- 医療費控除との併用はできる?
- 会社員でも適用になる?
について詳しく解説していきます。
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セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康維持・増進や疾病予防のために 特定の市販薬(スイッチOTC医薬品) を購入した場合、一定の条件を満たせば所得税の控除を受けられる制度です。これは、医療費控除の特例として2017年(平成29年)から導入されました。
制度の概要は以下の通りです。
- 対象者: 健康管理を行っている個人(※一定の健康診断等を受診していることが条件)
- 控除額: 12,000円を超えた分の医薬品購入費用が最大88,000円まで控除対象(控除額の上限は8.8万円)
- 対象医薬品: 指定された スイッチOTC医薬品(医師の処方が必要な医薬品から市販薬に転用されたもの)
下記のマークがついていることが目印です。

医療費控除との併用はできる?
セルフメディケーション税制は医療費控除との選択となります。医療費の支払いも医薬品もある場合には、確定申告の際に有利な方を選択する必要があります。
会社員でも適用になる?
セルフメディケーション税制は会社員でも適用となります。ただし、 確定申告を行うことが必須 です。会社員の場合、通常は年末調整で税金の計算が完了しますが、セルフメディケーション税制を利用するためには、自分で確定申告をする必要があります。所得税の源泉徴収票をもとに確定申告書を作成し、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
セルフメディケーション税制のシュミレーション
例えば、年間3万円の対象医薬品を購入した場合
30,000円 – 12,000円 = 18,000円が控除対象となります。
所得税率10%の場合、1,800円の税金が戻ります。
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